今回は、有給休暇についてに取り上げたいと思います。
今まで有給休暇の取得をあまりとってきていない人もいるでしょう。
これを機に有給休暇の知識を付けて、有効活用をしましょう。
この話題は、派遣社員だけではなく正社員やアルバイトの方も対象となります。
筆者です。よろしくです。
有給休暇についての知識
では、さっそく行ってみましょう。
有給休暇とは
有給休暇=年次有給休暇(正式名称)と言います。
労働基準法の39条で、「6ヶ月間以上の継続勤務」「全労働日の8割以上の出勤」の条件 を満たした方に
付与される、休暇です。
この休暇は、本人が指定して休暇希望日に有給が発生する制度です。
週5勤務8時間の場合は6か月勤務後に、10日発生しその後1年単位で計算し
加算していきます。
1年経過すると+1日づつ増えていき最大20日を保持する事ができます。
※最大3年間有効
使わないと消えちゃうから勿体無いよ
計画的に休みを取得できる制度
半年勤務したら10日付与される※フル出勤の場合
有給休暇の知識
最近では、有給休暇の義務化が施され派遣社員でも関係なく
必ず取得する事が決められた有給ですが、再度きちんと把握しておきましょう。
フル出勤以外が何日付くかわかりにくいよね
有給休暇は派遣社員でも取得可能?
答えは「YES」です。
有給休暇は、雇用形態は関係なく発生する権利です。
発生する基準を確認してみましょう。
■年次休暇が発生する条件
①入社より6か月間継続勤務
②全労働日の8割以上
この日数が通常付与されます。
ややこしいですが、週5フル稼働してれば問題無くクリアになります。
では、週5勤務してない方はどうなるのでしょうか?
それが下になります。
この様になります。
この内容は、厚生労働省にて確認できるようになってます。
更に有給消化の義務化
去年の2019年より、年次有給休暇を5日以上取得しないといけない事はご存じでしょうか?
ニュースになったりしてましたので知ってる方は多いかと思います。
この制度のおかげで、有給休暇を年間に「5日」以上取らない社員・スタッフは居てはならない事になりました。
もし、破ってしまったら会社は「罰則」を受ける事になります。※年次休暇10日以上保持の方が対象になってます。
その為、必ず有給を使用する旨が入ります。
上手に使うために計画をしておきましょう。
有給が年5回使えるのはかなり嬉しい事だね!
※有給休暇日数は、自分では把握できていない方が多いかと思いますので、
お勤め先の企業に連絡をすれば確認して貰えます。
契約形態に関わらず、勤務していると自然発生する。
取得しないと「企業側」に罰則が発生
計画的に有給を消化する為に
では、続いて計画的に有給を取得する為に気を付ける事を確認してみましょう。
ギリギリにみんなが一斉に休暇を取ると業務に支障が出る為、計画的にする必要があります。
①有給残日数を必ず確認しよう。
先ほど上記でも伝えましたが、自身の有給日数を必ず確認しましょう。
確認方法は、会社へ連絡し「有給何日ありますか?」だけで伝わります。
フル出勤ではない方は計算がややこしいので確認した方が早いでしょう。
②有給使用日を前もって相談しよう
有給使用が固まってしまうと会社自体が回らなくなる可能性がある為、
事前に伝えて上手に消化しましょう。
③繁忙期はできるだけ避けよう
繁忙期は中々人員を減らす事が難しい可能性があります。
気持ちよく取得できるようになるべく避けた方が賢明でしょう。
有給日数の確認
有給使用日の相談
繁忙期は避けよう
有給消化 注意事項
基本的に上記の事を心がけていれば問題ありませんが、
少し特殊な場合があります。
そちらも確認しておきましょう。
①派遣社員の方は契約期間中に全消化を
派遣社員の方は、契約期間中に全消化を行ってください。
派遣は契約期間以外では、有給消化ができない場合があります。
その為、派遣契約中に消化する事をおススメします。
②有給消化は買い取れない
昔の企業では良く耳にした、「有給の買い取り」ですが、
法律で禁止されてます。ここは覚えておきましょう。
③休日を有給消化に充てる
ブラック企業あるある「休日」を有給に充てて無理やり消化する方法です。
これは、まぎれもなく「違法」です。
有給休暇は労働義務のある日のみ対象となります。
その為「休日」に充てる事ができないのでご注意を。
契約期間中に有給は消化しよう
有給は買い取れません
休日を有給消化できない
※上記に1つでも当たれば労働基準法違法なので、労働基準監督署に相談を。
稀に年次休暇を減らしてその代わりに有給を充てている会社も存在します。
週6勤務で1日有給を使うと言う強制技です。
その場合、契約上法律に触れてはないですが完全にブラック企業なので転職をおススメします。
悪い事を考える会社は絶対いるからね。
筆者の前の会社が週6勤務だった
まとめ
以上、有給休暇についてとなります。
参考になりましたでしょうか?
有給休暇はあなたの権利なので必ず知識として加えておきましょう。
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